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お知らせ
- 2018.12.26 (水) 愛知農地転用相談センターのサイトオープンしました!
農地転用とは、簡単に言えば「農地を農地以外に利用すること」です。食糧自給率確保のため農地の転用は基本的に禁止されており、農地を農地以外に転用する場合は手続きが必要です。
農地転用には、家を建てる宅地転用、駐車場・資材置場への転用、広い土地が必要なガソリンスタンド建築・太陽光パネル設置・コンビニエンスストア建築、等があります。これらの転用を行うには、都道府県知事の許可若しくは市町村の農業委員会に事前の届出(市街化区域のみ)が必要です。
農地転用には、「届出」と「許可申請」の2つのパターンがあります。
転用をしたい農地が、都市計画法の定める「市街化区域」にある場合は「届出」それ以外の場合は「許可申請」が必要になります。
区域区分 | 市街化区域 | 市街化区域以外の土地 | |
---|---|---|---|
許可と届出の別 | 届出 | 許可 | |
許可権者 | 4ヘクタール以下 | 農業委員会 | 都道府県知事 |
4ヘクタール超 | 農業委員会 | 農林水産大臣 | |
受付 | 随時若しくは週1回の締切 | 締切日あり | |
処理期間 | 約2週間 | 約2ヶ月 | |
難易度 | 易 | 難 |
農地を耕作し、農作物を生産することを「肥培管理」と言います。農地を所有している人は原則、所有農地の肥培管理を行う必要があります。
「え?私は農家じゃないし、親からもらっただけだから関係ないよね?」
そうではありません、農地の所有者にも農地を適正に管理する責任があります。現在は、JAで営農してくれる農家を紹介してくれたり、農業法人に貸すこともできます。
2009年の農地法改正により、無断転用(農地法の手続き無しで転用すること)や耕作放棄地(後継者がいなくて、田畑が荒れてしまうこと)の対策が厳しくなっています。
状況によっては、農地転用の手続きができなくなったり、原状回復命令が出ることがあります。耕作出来ていない農地については、早めに対策が必要です。
農地に関する許可申請には、各市町村によって異なりますが、毎月受付の締め切りが設定されています。申請が締切日を超えてしますと、書類の審査が翌月の次の締切日以降となってしましますので、注意が必要です。締切日は、各市町村で日にちは異なっていますが、月末や1日~10日の間で設定されていることが多いです。締切日に間に合わないことで、計画が遅れてしまうこともありますので、ご相談は余裕を持って早目に行かれることをおすすめいたします。
個人のお客様、法人のお客様に関わらず、農地転用や開発許可申請はおまかせください。