こんなことでお困りなら

農地転用とは、「農地を農地以外に利用すること」です。

国の農業保護政策により、勝手に農地を農地以外のものに利用することはできません。

農地以外に利用したい場合には、農地法の規定に従って、

農地転用の許可・届出を行う必要があります。

こんなことでお困りなら

また、農地を転用せずに、農地として売買や貸し借りを行う場合にも、農地法の許可が必要となり(農地法第3条)、

農地として利用する場合でも、勝手に貸し借り・売買をすることはできません。

さて、農地転用には、「届出」と「許可」の2つのパターンがありますが、

基本的には農地法の「許可」が必要となります。  ※許可:禁止されていることについて、行政庁の許可を受けて行うこと

従って、農地を農地以外に転用する場合には、都道府県知事又は政令指定都市長等に許可申請を行い、

許可を受けた上で転用することができるようになります。

例外的に、市街化区域農地については、事前に各市町村の農業委員会に転用届出を提出すれば、農地法の許可申請は不要となります。

 

弁護士等を除き、農地転用許可の申請代理は行政書士の独占業務となり他士業では請け負う事ができません。

当事務所は土地家屋調査士・行政書士事務所ですので、農地転用の手続きから、そのあとの土地家屋調査士の専門分野である測量や土地や建物登記についてもワンストップでお受けする事が可能です。

農地転用が必要

農地を下記のように利用する場合、事前に農地転用が必要です。

  • 農地に家を建てたい
  • 農地を資材置き場にしたい
  • 農地に太陽光パネルを設置したい
  • 農地を取得したい

農地に家を建てたい

農地に家を建てたい

農地に家を建てたい場合、建築確認申請の前に農地転用の申請(届出)が必要となります。

【市街化区域の場合】

農地転用の届出を市町村の農業委員会に提出し、建築確認申請→着工→建物完成となり、

その後に建物表題登記・土地地目変更登記(土地の地目を田畑から宅地に変更)することになります。

【市街化調整区域の場合】

農地法と都市計画法の許可を同時に申請し、同時に許可を受ける必要があります。

その許可を以て、建築確認申請→着工→建物完成となります。

その後に建物表題登記・土地地目変更登記(土地の地目を田畑から宅地に変更)することになります。

当事務所では、土地家屋調査士・行政書士事務所になりますので、

農地転用の申請から、土地地目変更登記と建物登記の申請までワンストップで対応が可能です。

 

駐車場や資材置き場に転用したい

駐車場に資材置き場を作りたい

農地を駐車場や資材置き場にしたい場合も農地転用が必要となります。

農地法の許可を受けた後、工事を行い、

地目を「農地」→「雑種地」として一ヶ月以内に土地の地目変更登記をします。

当事務所では、土地家屋調査士・行政書士事務所になりますので、農地転用の申請から、地目変更登記の申請までワンストップで対応が可能です。お気軽にご相談ください。

 

農地に太陽光パネルを設置したい

太陽光パネルを設置したい

太陽光パネルは経済産業省の認可と電力会社の契約を締結できれば誰でも設置することが可能です。

ただし、太陽光パネルの設置も、農地で行う場合には農地転用にあたり、基本的には禁止されています。

そのため、耕作放棄地や有休農地といった使われていない農地だったとしても、

太陽光パネルの設置前に、農地法の許可を受ける必要があります。

 

農地を取得したい

農地を取得したい

農地を農地として売買したり、賃借する場合でも、農地法の許可が必要です。(農地法第3条)

農地の取得を行うことができる方は、各市町村の決めた最低耕作面積を実際に耕作している方のみで、

農地法第3条の許可を受ける必要があります。

 

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