市街化調整区域において、開発行為を伴わない建築を行う場合、知事(政令市は市長)の都市計画法第43条の建築許可を受けなければなりません。
都市計画法では市街化あるいは市街化をはかっていく「市街化区域」と市街化を抑制する「市街化調整区域」に区分されています。
市街化区域はその用途地域に合った建物であれば基本的には建築が可能です。(但し、敷地面積が1,000m2以上の土地で開発行為が行われるときは、開発許可を受ける必要があります。)
一方、市街化調整区域は、この市街化区域とは逆に建築等を抑制する地域ですから、一定の基準を満たした場合だけ建築可能となります。
例えば、住宅の建築の場合、更地に新築するのか、既存の建物の建替えか、共同住宅なのか、敷地を分割するのか等によって基準が異なり、建築の可否についての判断が異なることがあります。
その他店舗でも、喫茶店、レストラン等沿道サ-ビスや小規模で、その集落にとって必要な日常生活用物品販売店舗等の場合は、都市計画法や各都道府県条例 の制限内で開発許可取得を条件に建築可能な場合があります。
市街化調整区域で建築可能な例
- 市街化調整区域内の畑(150㎡)に自己用住宅を建てる
- 市街化調整区域内の宅地(300㎡)に喫茶店を建てる
などになります。必ず建築計画の基づいた相談を前もって、建築の可否について審査を受ける必要があります。