都市計画法において、開発行為とは、「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更」(都市計画法第4条第12項)と定義されています。
特定工作物とは以下のような2つをいいます。
また、非線引き区域で開発行為をする場合及び都市計画法区域外で一定規模(1ヘクタール)以上の開発行為も開発許可が必要になります。開発行為許可申請には開発行為許可申請以外に道路自費工事申請や水路占用許可申請といった手続きを伴う場合が多いですが、そのような手続きも一括して行う必要があります。
- 第一種特定工作物:コンクリートプラントなど
- 第二種特定工作物:ゴルフコース、1ha以上の運動・レジャー施設・墓苑など
また、非線引き区域で開発行為をする場合及び都市計画法区域外で一定規模(1ヘクタール)以上の開発行為も開発許可が必要になります。開発行為許可申請には開発行為許可申請以外に道路自費工事申請や水路占用許可申請といった手続きを伴う場合が多いですが、そのような手続きも一括して行う必要があります。
開発許可の対象となる地域
都市計画区域 | 線引き都市計画区域 | 市街化区域 | 1000㎡(三大都市圏の既成市街地、近郊整備地帯等は500㎡)以上の開発行為 ※条例で300㎡まで引き下げ可 |
市街化調整区域 | 原則としてすべての開発行為 | ||
非線引き都市計画区域 | 3000㎡以上の開発行為 ※条例で300㎡まで引き下げ可 | ||
準都市計画区域 | 3000㎡以上の開発行為 ※条例で300㎡まで引き下げ可 | ||
都市計画区域および準都市計画区域外 | 1ha以上の開発行為 |
規制対象外となる開発行為
- 一定の面積に達しない開発行為
- 市街化調整区域内の農林漁業施設のための開発行為 (例)畜舎、温室等など
- 公益施設 (例)図書館、博物館、鉄道施設等など
- 国、都道府県が行う開発行為等
- 都市計画事業
- 土地区画整理事業
- 市街地再開発事業
- 住宅街区整備事業
- 防災街区整備事業
- 公有水面埋立事業
- 災害時応急措置
- 軽易な行為 (例)既存建築物の増改築など