道路は通行するために使うものになり、道路交通法第76条で、道路上に物を置き交通の妨害したり、道路上の人や車を損傷させるおそれのある物を投げるなどの行為を行うことは絶対的禁止行為といい、道路の本来の用途に則さない行為は禁止されています。
ただし、交通妨害や交通への危険がなく、社会的な価値有するものは、警察署長の許可を得れば使用することができます。例えば、工事もしくは作業することや、お祭りの屋台や露店当を出したり、マラソン大会などの祭礼行事などがこれにあたります。また、交通規制等で事前協議が必要なものについてはできるだけ早く提出先の警察署の交通課と相談する必要があります。
道路使用許可が必要な行為
- 道路において工事もしくは作業をしようとする行為(1号許可)
- 道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為(2号許可)
- 場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為(3号許可)
- 道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為(4号許可)
許可基準
道路使用許可については、以下の3つのいずれかに該当する基準を満たす必要があります。- 現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき
- 許可に付された条件に従って行われることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき
- 現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき
道路使用許可を出さずに行為を行った場合
道路使用許可を出さずに無許可で、道路に工作物を設置したり、工事をした場合には、3カ月以下の懲役又は5万円以下の罰金が課せられます。うっかり失念しないように気を付けましょう。