無断転用に対する罰則
農地法では第64条において、農地法違反者に対し罰則規定を設けています。罰則を設けることで,違反行為を未然に防ぎ、無断転用を抑止する効果が期待されます。
罰則には行政罰と行政処分があり、2重で処罰される可能性があります。
違反行為に対する行政罰
農地法では、第64条(以下)に該当する者は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」に処される、とされています。これは行政罰と呼ばれます。
- 1.農地転用の許可を得ずに、農地の権利移転(譲渡)、権利設定(賃貸等)をした者
許可を得ずに無断転用・違反転用(農地を農地以外のものにした)をした者
- 2.虚偽の申請や不正な手段で許可を得た者
- 3.違反した行為に対する行政処分に従わない者
法人に対する両罰規定
法人に対しては個人よりも厳しい罰則が定められています。農地法67条では、法人だけでなく、人に対しての罰則が規定されています。
これを両罰規定と言い、会社だけでなく、その行為者(役員または従業員)に対しても処罰が科せられます。
つまり、法人(会社)に対して「1億円以下の罰金」が科せられる事に加え、人(役員または従業員)に対しても「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」も科せられます。
例:「A社の役員T氏が法人の所有する農地を許可を得ずに転用し、新しく倉庫を建てた」場合、
A社には「1億円以下の罰金」、
加えて、役員T氏には「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられます。
違反行為に対する行政罰
上記の処罰(懲役や罰金)だけでなく、都道府県知事や農林水産大臣から行政処分を受ける場合もあります。
例として以下のようなものがあります。
- 許可取り消し処分
- 条件の変更
- 新たな条件の付加
- 工事等の停止
- 現状回復命令
これらの命令に従わない場合、懲役刑や罰金刑の対象となります。
ただ、処分の前に行政手続法に基づく聴聞または弁明の手続きをとられる事が多いです。
罰則規定は強化されています
平成21年農地法が改正され、違反転用への抑止力強化のため、以下のように引き上げられました。
法人への罰金
「300万円」 ⇒ 「1億円」
原状回復義務違反に対する罰則
「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」 ⇒ 「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」
行政代執行制度の創設
違反転用が発見された場合、最終的には原状回復命令を発することとなります。
ですが、違反転用者の責任者自らが原状回復を行わない場合も、「逃げ得」を許すわけにもいかないため、強制的に原状回復を実行してしまう措置、つまり、「行政代執行」に係る措置が農地法に盛り込まれました。
厳罰化の背景
近年、違反転用の件数は、全国的にも多く見られ、見過ごすことが出来ない状況になっています。
違反転用の中でも特に、産業廃棄物や建設残土等の捨て場として農地に投棄されているものがあり、周辺の農地への悪影響の原因となるケースもあります。
しかし、違反転用の罰則は違反行為による利益に比べて小さく、罰則が抑止力として機能していない事が問題視されていました。
法改正により罰則規定を強化することで、無断転用を「やり得」で済まされないよう遵法意識の向上を図っています。
刑事告発の可能性も?
農業委員会や都道府県からの幾度の勧告や指導に従わず、違法な状態を継続していると、刑事訴訟法239条2項の規定により、刑事告訴される可能性があります。
- 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
違反=直ちに告発、というわけではなく、農業委員会は都道府県と連絡調整を図りながら「工事その他の行為の停止等の勧告」及び「これに対して弁明できる旨の通知」を行い、それから指導という段階的に是正を求めてきますので、悪質なケースでなければ告発される事は稀でしょう。
過去には、平成22年に民主党幹部の議員が無断転用と原状回復偽装で告発を受けた事例があるようです。