開発行為
- 都市計画法第4条第12項により「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更」と定義されています。
建築許可
- 市街化調整区域での建築であって、開発行為を伴わないものに対する建築の許可のことです。都道府県知事(指定都市等の区域内では、当該指定都市等の長)の許可が必要です。
市街化区域
- 都市計画区域のうち、「すでに市街地を形成している区域」と、「今後おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」を市街化区域といいます。
市街化調整区域
- 市街化区域に対して、都市計画区域のうち「市街化を抑制すべき区域」のこと。(この区域の分けを通称「線引き」といいます。)
ソーラーシェアリング
- 農地に支柱を立てて、営農を継続しながら上部空間に太陽光発電設備を設置すること。営農型発電設備とも呼ばれています。作物の販売収入に加え、売電による継続的な収入等による農業経営の更なる改善が期待できる取組手法として注目されています。
転貸
- 人から借りたものを第三者に貸す、「又貸し」のこと。農地の転貸は原則として認められていません。
都市計画区域
- 健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動を確保するために、都市計画法その他の法令の規制を受けるべき土地の範囲のこと。
自然的、社会的条件等を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要のある区域として都道府県知事により指定されています。
愛知県では6の都市計画区域があり、県内の38市14町2村のうち38市12町1村が都市計画区域指定市町村となっています。(平成30年12月現在)
農業委員会
- 市街化区域に対して、都市計画区域のうち「市街化を抑制すべき区域」のこと。(この区域の分けを通称「線引き」といいます。)
農地法
- 農業の基盤である農地の所有や利用関係の仕組みを決めた基本的な法律です。
耕作者の農地取得の促進、権利の保護、利用関係の調整、耕作者の地位の安定と農業生産力の増進等を目的として制定されました。
また、農業生産の基盤である農地を確保し,食料の安定供給の確保に資するため,農地を農地以外のものにすること(=農地転用)を規制し,農地の利用関係を調整する役割があります。