無断転用してしまった際の救済措置

農地法を知らず無断転用をしてしまったら・・・

農地転用は農業委員会に許可(届出)を受けて行う事が大前提です。
無断で農地転用をすると懲役刑・罰金刑が科せられ、悪質なケースにはこれらに加え現状復帰命令などの行政処分が下される場合もあります。
無断転用の罰則

ただ実際の事例を見ると、許可が必要な事を知らなかった、親から譲り受けた土地を調べたら無断転用されていた…など、農地法を知らず無断転用をしてしまっていたというケースは少なくありません。
こういった当事者に、強引に罰則や行政処分を下して原状復帰させる事は経済的な損失も大きく、だからといって農業委員会も違反転用を見過ごす事もできません。
そこで、農地が無断転用されてしまった場合、許可権者(知事や大臣)が無断転用者に対して行政処分を行い、農地転用許可申請書を提出させて事後的に許可を得ることが認められています。これを追認的許可と言います。

追認的許可には始末書がいります。

無断転用が発覚してしまい後から許可を受けようとする場合、通常の書類に加え「始末書」の提出を求められることがあります。
始末書というのは、「無断転用をしてしまった経緯を告白し、今後もう同様の行為をいたしません」という誓約をする書面の事です。
そこまで難しく考える必要はありません。形式に則って作成すれば問題無く、農業委員会によっては記入例を開示している場合もあります。
土地所有者が記名押印して他の書類と一緒に提出すれば大丈夫です。

後から申請すればよいは大間違い

追認的許可はあくまで救済処置でしかなく、行政側は必ず事後的な申請を認めなくてはならないわけではありません。後から許可を取れるからと無断転用をすることは絶対に避けましょう。 いきなり原状復帰命令が下される可能性は常にありますし、最悪の場合、刑事告発という選択肢もありますので、追認的許可を悪用しようとするのはやめましょう。

無断転用してしまったら・・・

無断転用が発覚した場合、まず農業委員会に相談しましょう。
「罰則が科せられるのでは?」と心配されるでしょうが、よほど悪質でなければ、事実をそのまま正直に伝え、是正しようとする意思を示している市民にいきなり罰を与えるような事は行政もしません。
農業委員会が求める是正方法を忠実に実行する事が一番確実で安全な方法です。
ほとんどの場合、申請書を提出して事後的に許可を受けることになるでしょう。
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