農業委員会とは
農業生産力の向上と農業経営の合理化を図り、農民の地位向上に寄与することを目的として、各市町村に必ず設置されている行政委員会です。一般的に市役所の中に農業委員会事務局があります。農地転用許可手続き全般の窓口として、農地の売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申などの手続きを執行しています。農業委員会の業務
農業委員会の業務は、農業委員会法第6条に規定されていますが、次の3つに大きく区分されます。- 1.法令業務 (農業委員会法第6条第1、2項に規定)
- 2.任意業務 (農業委員会法第6条第3項に規定)
- 3.農地利用の最適化に関する関係行政機関等に対する意見の提出(農業委員会法第38条に規定)
法令業務
法令業務とは、農業委員会だけが専属的な権限として行うこととされる業務が与えらえている業務です。
主に以下のような業務になります。
- 農地等の権利移動(農地法3条)の許可・届出受理事務
- 農地等の転用(農地法4条・5条)の届出受理事務
- 農地等の賃貸借の解約等(農地法18条)の届出受理事務
- 農地等の利用の最適化(担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)の推進
任意業務
任意業務とは、農業委員会以外の行政機関も行うことができますが、農業委員会が農業者の公的代表機関として農地の利用調整など、地域農業の振興を目的として行う業務です。
主に以下のような業務になります。
- 農業経営の法人化・合理化を進める取り組み
- 農業生産、農業経営および農業者の生活に関する調査研究や情報提供