農地転用とは
農地転用とは、農地を農地以外(宅地や雑種地等)に変更することを言います。
登記地目が「田・畑・牧草地」又は、課税地目が「田・畑・牧草地」とされているものは農地となります。
農地転用には、都道府県知事若しくは市町村農業委員会への許可(届出)が必要です。
農地を守るのは、国の方針です。
人口の割には、平野部の狭い日本では、食物自給率の向上や安定した食料供給のため、農地は農地法により保護されています。
農地は事前に許可を受けなければ、転用することはできません。
許可を取らずに転用をしたり、転用許可の事業計画どおりに転用を行わないと、法律に基づき工事中止や原状回復を命じられることがあります。
また、重大な違反とみなされた場合には、厳しい罰則を科せられる場合があります。
農地法第4条
農地の所有者が自己の用に供する為、農地を農地以外のものにする場合、農地法第4条の許可申請(届出)が必要になります。
- 「自分の家を建てる」
- 「自分名義の共同住宅を建てて賃貸する」
- 「自宅の駐車場として利用する」
これらの場合に農地法第4条の許可申請(届出)が必要です。
農地法第5条
農地法第5条は、権利の移転または設定をともなう転用の場合、農地法第5条の許可申請(届出)が必要になります。
基本的には、地主(貸主)と転用者(借主)がいる状況です。
- 「自分の土地に息子が家を建てる」
- 「自分の土地を知り合いの会社に駐車場として貸す」
これらの場合に5条許可(届出)が必要です。
農地法第4条は、自己の用に供するための転用、
農地法第5条は、自分以外の他人の用に供するための転用、という点が異なっています。