道路占用許可申請

道路上やその上空、道路の地下に一定の施設を設置し、 継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。

道路占用許可申請
道路占用の例としては道路上に設置する以外にも、地下に水道、下水道、ガスなどを埋設する場合建物から看板や日よけなどを道路に突き出して設置する場合などがあります。道路を占用する場合には、道路法第32条により道路を管理している道路管理者の許可を得る必要があります。道路管理者とは、国ないし、各地方公共団体(都道府県ないし市区町村)の長となります。道路占用許可は、道路を継続的・独占的に使用する場合を対象にしています。
つまり、道路占用許可に該当する場合、道路使用許可もあわせて必要となります。

道路占用に該当するもの

  • 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
  • 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
  • 鉄道、軌道その他これらに類する施設
  • 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
  • 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
  • 露店、商品置場その他これらに類する施設
  • 前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの

許可基準

道路占有許可基準として以下の要件を満たしている必要があります。
  • 道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであること
  • 政令で定める基準として、道路の構造、または交通に支障を与えないものであること

占用量について

許可を受けた後に道路占用料が必要になります。この費用は、占用しているもの(種類)、大きさ、場所によって異なります。

一般的な占用料の算定方法 占用料=道路価格×使用料率×占用面積(×修正率) ※道路管理者である、国ないし、各地方公共団体により異なります。

Pagetop